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派遣労働者安定化特別奨励金とは

6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有りの場合のみ)で、契約期間が終了する前に労働契約を締結し、派遣労働者を直接雇い入れる場合に、奨励金が支給されます。

◆期間の定めのない労働契約の場合◆

大企業 : 助成額 50万円  中小企業 : 助成額 100万円
奨励金は6ヶ月、1年6ヶ月、2年6ヶ月経過後の3回に分けて支給される

◆6ヶ月以上の期間の定めのある労働契約の場合◆

大企業 : 助成額 25万円  中小企業 : 助成額 50万円
奨励金は6ヶ月、1年6ヶ月、2年6ヶ月経過後の3回に分けて支給される

受給要件

次のいずれにも該当すること

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限ります)で直接雇い入れる場合
  • 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
  • 雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から申請日までの間において、事業主都合による退職者がいないこと
  • 雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から申請日までの間において、雇用保険法の特定受給者資格者となる離職理由による退職者が3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた事業主でないこと
  • 前々年度より前に労働保険料の滞納がないこと
  • 事業主が事業所において、奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(タイムカード、労働者名簿等)を整備し、派遣先管理台帳を作成し、記載し保存していること

※製造業務に限らず、派遣労働者を受け入れている他の業務も対象となります。

※ご利用についてのお問合せ・ご相談は、最寄りの公共職業安定所又は労働局まで


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